経営方針

Investor Relations

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社は、経営の透明性、公正性の確保及び意思決定の迅速化を図り、企業価値を継続的に増大させるためにはコーポレート・ガバナンスの整備と強化が最重要課題のひとつであると考えております。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役会設置会社として、迅速かつ的確な業務執行と適切な監査・監督を可能とする経営体制の構築を目指し、下記のような各機関・部署を設置し、各種規程類を整備しており、当社の事業内容や企業規模に鑑み、適正な体制であると考えております。

現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要

当社の取締役会は、取締役6名(常勤取締役2名、非常勤取締役4名)で構成しております。法定事項及び経営上の特に重要な事項について審議しており、原則として月1回開催しております。非常勤取締役2名は、「社外取締役」であります。
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名で構成し、原則として月1回開催しております。非常勤監査役2名は、「社外監査役」であります。取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務遂行を監督できる体制にあります。
また、当社では、経営上あるいは業務執行上基本的又は重要な事項について幅広く協議、検討するため、経営会議を設けております。経営会議には、常勤取締役、執行役員、本部レベルの業務遂行に責任を持つ幹部社員、常勤監査役及び議題ごとに必要な人員等が参加し、原則として月1回以上開催しております。
このほか、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスのより一層の推進を図っております。
また、コーポレート・ガバナンスの観点から透明性のある手続きを通じて報酬制度の設計を行うべく、社外取締役吉池由美子を委員長とする報酬諮問委員会を設け、主に取締役報酬に関する事項につき審議・検討しております。

独立役員

当社は、取締役吉池由美子、小林信昭、上石奈緒、渡邉愼一の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会で決議している事項は次のとおりであります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 ①企業倫理、社会規範を最優先する旨を明記した、役職員行動規範を定め周知徹底する。
 ②会社相談窓口(社外相談窓口を含む)を設け、コンプライアンスに関する相談に迅速に対応する体制とする。
 ③代表取締役社長を委員長とし、常勤役員・執行役員のうち委員長が指名した委員で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催する。
 ④適切な財務諸表作成のために、経理規程を定めるとともに、財務報告の信頼性確保のための体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価し改善を図る。
 ⑤内部監査部門は、内部監査規程に基づき、各部門の監査を定期的に行う。
 ⑥社会秩序や安全に脅威を与える反社会勢力及び団体とは、一切の関係を遮断し、断固たる姿勢で臨む。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 取締役会決議等会社の重要な意思決定については、必ず文書化するとともに、法定保存文書と同様に、法令並びに社内規程に基づき、所定の期間保存し、適切に管理を行う。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 ①当社を取り巻く各種リスクについては、担当する部門を定め、規則の制定、研修等を行う。
 ②内部監査部門は、各種リスクについての対応が適切に行われているかを定期的に監査する。
 ③危機管理委員会を設け、危機管理体制の整備、危機管理に係る事項の発生について調査・対応処置の決定を行うとともに、危機管理に係る事項の発生事実及び講じた措置について、定期的に取締役会に報告する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 ①取締役会は、原則として月1回開催し、経営上の重要事項について迅速かつ的確な意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程等社内規程に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を行う。
 ②取締役会で決定した毎年の経営方針・目標に沿って、各部門は当年度の目標及び利益計画を策定し、達成状況を常時フォローアップし、翌年度に達成状況に応じた業績評価を実施する。
 ③経営会議を定期的に開催し、経営上或いは業務執行上基本的又は重要な事項について幅広く協議・検討する。

(5)当社並びに当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 ①当社の定める社内規程において、子会社の重要事項については、当社の事前承認・事前協議を義務付ける。また、当社の事業投資管理部門においては、子会社における不測の事態発生に備える体制を構築するとともに、役員の派遣を通じて子会社の業務執行状況を随時確認する。
 ②当社の定める社内規程において、当社及び子会社の相互に発生する経営上の重要な案件を合理的に解決し経営の効率化を追求することを定める。
 ③当社は、子会社の役職員の行動規範を定め、子会社の全ての役職員に周知徹底する。また、子会社の役職員が、コンプライアンス案件を当社のコンプライアンス相談窓口(会社相談窓口)に、直接通報が行える体制を構築する。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  監査役が必要と判断し求めた場合には、監査役の職務を補助する使用人を速やかに設置する。

(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  補助すべき使用人を設置する場合には、使用人の人数や人事異動・人事考課等監査役会の同意を要するものとし、取締役からの独立性が確保されるよう、その人事に関しては、取締役と監査役が協議を行う。また、当該使用人は、監査役の指揮命令に従わなければならない。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 ①当社及び子会社の役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは速やかに適切な報告を行う。
 ②当社及び子会社の役職員は、職務の執行に関する法令違反、定款違反、不正行為の事実または会社に損害を及ぼす恐れのある事実を知り、またはその他危機管理に係る事由が発生したときは、内部公益通報に関する規程に定める窓口に通報を行うものとし、窓口担当者は、同規程の定めにしたがって監査役に共有する。
 ③前項の通報を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該通報を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知徹底する。
 ④取締役は、監査役が必要と認める重要な会議に出席することができる体制を整備するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を監査役に回覧し、必要に応じて、その内容を説明する。

(9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 ①役職員は、監査役との相互の意思疎通を図るため、必要に応じ監査上の重要課題等について意見交換を行う。
 ②内部監査部門は、監査役との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
 ③取締役は、会計監査人に監査役と定期的に意見及び情報の交換を行うことを求める。
 ④監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けることができるようにする。
 ⑤監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に関わる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。監査役の執行について生ずる費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。

内部統制報告書

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会秩序や安全に脅威を与える反社会勢力及び団体とは、一切の関係を遮断し、断固たる姿勢で臨む方針であることを、役職員行動規範及び内部統制システムに関する基本方針に明確化しております。

株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、企業経営において、株主にとどまらず、従業員、取引先、顧客、債権者、地域社会をはじめとする多様なステークホルダーとの価値協創が重要となっていることを踏まえ、マルチステークホルダーとの適切な協働に取り組んでまいります。

サプライチェーン全体の共存共栄

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めます。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンスに関する報告書