福祉用具貸与事業者、ケアマネジャー、介護事業者向けお役立ち情報

GCメディアMIX

GREEN CARE MEDIA MIX

【社会】ハラスメント対策

厚労省が介護事業者向けに策定
ハラスメント対策マニュアル

厚生労働省は、介護職員が利用者・家族などからハラスメントを受けていることから、
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」を策定し、
事業者が具体的に取り組むべき事項を示しています。

介護現場におけるハラスメントの定義は?

●身体的暴力
身体的な力を使って危害を及ぼす行為
(例)コップを投げつける。叩く。ツバを吐く。手をつねる等

精神的暴力
個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
(例)どなる。威圧的な態度で文句を言い続ける。
家族が利用者の発言をうのみにして理不尽な要求する等

●セクシャルハラスメント
意にそわない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等の性的な嫌がらせ行為
(例)必要もなく手や腕を触る。卑猥な言動を繰り返す。女性のヌード写真を見せる。
あからさまに性的な話をする等

事業者が具体的に取り組むべきことは ?

● ハラスメントに対する事業者としての基本方針
● 職員、利用者、家族への基本方針の周知
● マニュアルなどの作成、共有
● 報告・相談しやすい窓口の設置
● 介護保険サービスの業務範囲などの理解と統一
● PDCAサイクルの考えた方を応用した対策などの更新

利用者・家族からハラスメントを受けたことのある職員の割合(%)
■厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.718 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」について
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/0411112550253/ksvol718.pdf?from=rss