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パワハラ防止措置の義務化

パワハラ防止措置の義務化

2022年4月1日から中小企業にも「パワハラ防止法」(正式名称:改正労働施策総合推進法)の防止措置が義務化されました。
①基本方針・規則の制定、その周知・啓発 ②相談窓口 ③迅速適切な対応 ④再発防止策 ⑤プライバシー保護などです。罰則はありませんが、対策を怠ると損害賠償責任や社会評価・信用が下落し離職増、採用困難などリスクが発生します。うつ病の労災認定でもパワーハラスメントという項目が新設されました。パワハラに対する社会の目はますます厳しくなっています。
この法律は2020年から施行されていましたが、中小企業に義務化の猶予期間が設けられていました。厚生労働省の過去3年間の調査では全企業の1/3でパワハラが報告されているように身近なものです。中小企業でも早急なパワハラ防止措置の対応が必要です。

職場におけるパワハラとは

職場での①〜③の要素全てを満たす行為。(客観的に見て必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません)
①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害されるもの

パワハラ防止措置の義務化の図

     ■ 厚生労働省 「職場におけるハラスメントの防止のために」
(セクシャルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html